統合失調症の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は統合失調症の男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は、3年前、お勤めの時に、疲れやすい、不眠、誰かが耳元でささやく、人影が見える、生きていても仕方がないと思うなどという症状を発症、精神科のクリニックを受診し、うつ病と診断されました。
処方された薬を半年ほど服薬しましたが、回復ははかばかしくないため、別の精神科医院を受診し、そこでは双極性障害と診断され、やはり薬物療法を受けました。
しかしこの病院の薬も効かなかったため、今度は大学病院の精神科を受診したところ統合失調症との診断が下ったそうです。
障害年金の申請を考えているが初診はどこになるのか、又、病歴・就労等申立書にはどこの受診から書くべきかというお問い合わせでした。
精神の疾病の場合病名が変わったり、複数の病名が診断されることは良くあることです。
これらは全て一連のものとみられますので、初診日は最初の精神科クリニックでうつ病の診断を受けた日になります。
また、病歴・就労状況等申立書ですが、この3件の受診は相互に関連した疾病に関する受診と見なされますから全ての通院歴を記載されるようにとお話ししました。
尚、病名によって審査が通りやすいとか通りにくいということはありません。
あくまでも病状と日常生活能力の制限度合いによって審査されます。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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