統合失調症の女性からの相談と納付要件
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の32歳の女性からご相談を頂きました。
この女性は今から約5年前に統合失調症を発症され、今も自宅療養を続けておられます。将来への経済的不安もあり障害年金の請求を決意されご相談に至られたそうです。
障害年金を請求するには保険料納付要件を満たしていることが必要です。
納付要件とは
「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のある時は、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。なお、平成38年4月1日前に初診日のある傷病でで障害になった場合は、上記の3分の2の保険料納付要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がないこと」
となっています。
通常、簡便な直前1年要件から見るのですが、残念ながら滞納がありました。本規定での納付状況を確認しますと被保険者期間79カ月の内77カ月が納付済みと免除申請期間でした。
納付要件には問題なしと思いきや、納付日を確認したところ納付済みの内42カ月が初診日以降に支払われていることが判明しました。
納付要件は上述の通り初診日の前日で見ます。この女性の場合には、今現在では納付済みですが、初診日の前日においては未納であった訳であり、本規定でも納付要件を満たしていないことになります。
この女性が未納期間について、初診日の前に納付猶予や免除の申請をしていれば、例え支払った日(後納)が初診日以降であっても未納とはみなされませんが、残念ながらこの女性は免除や納付猶予の申請をしていませんでした。
通常、2年以上前の保険料は時効が完成するために支払うことができませんが無年金者を減らすための特例措置として過去10年間に遡っての納付を認めていた時期があり(現在は過去5年間に遡っての納付が認められています)、その特例制度を利用して後納されたのです。
ここが障害年金特有の部分です。老齢年金は支払いが認められた期間については受給資格の判定にも金額の計算にも反映されますが、障害年金は遡りません。
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