精神の障害を含む複数の障害を持つ男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの男性からご相談を頂きました。
この男性は、今年で42歳になられるのですが、約10年前、ご自身で会社を経営されている頃から双極性障害を発症されました。
未だに症状が改善されないために、この度障害年金の請求を思い立たれご相談に至ったのです。
初診日当時の保険料納付状況を確認したところ、残念ながら納付要件を満たしていませんでした。
今日に至るまでの状況を細かくお聞きしていく中で、3年前に追突事故を起こされ、その影響で今も椎間板に痛みがあり、上体の前後屈や旋回に制限があることがわかりました。
事故の翌日に整形外科を受診されており、この日を初診として納付要件を確認したところ国民年金の納付要件を充足されていました。
厚生年金加入歴は無いため国民年金の障害基礎年金の請求になります。肢体の障害(脊柱の障害)の診断書を提出したいと思いますが、単独では2級に届かない可能性があります。
そのため、先行する精神の障害(双極性障害)の診断書も併せて提出し、併合で2級の認定を目指したいと思います。
今回の様に原因の異なる複数の障害が存在する場合に、後から発生した障害が納付要件を満たしていればこの障害(基準障害と呼びます)の診断書と同時に、先行する障害の診断書も提出し、併せての認定を求めることができます。
この場合に先行する障害については納付要件を問われませんが、この障害単独で2級以上に該当すれば併合の対象とはなりません。
先行する双極性障害が3級相当と認定され、肢体の障害(脊柱の障害)も3級と認定されれば、併合して「初めて2級」の認定となります。
なかなか長い、険しい道のりですが可能性を求めて進めてみたいと思います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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