精神の診断書の訂正をご相談しました。
阿部 久美のブログ

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私が請求をサポートさせて頂いている案件の診断書が送られてきました。
この男性は勤め始めて間もなく、精神的に不調となり受診、その後も職場を替えるなどして働き続けてきましたが、今年に入り出勤できなくなり退職、現在は自宅で療養しておられます。
傷病名は広汎性発達障害です。初診時は社会保険に加入しておられたので厚生年金障害給付の障害認定日請求を行うべく、診断書作成をお願いしていたところ送られてきました。尚、障害認定日当時の病院と現在の病院は違います。
障害認定日当時の診断書を拝見しますと、日常生活能力の判定平均が1.78、同じく程度が2とされていました。これでは難しいなと思っていたところ、ご本人から、この診断書を受取る時に医師から「診断書はなかなか一度では完成しない。必要があれば訂正するから」と言われたとのお話を聞きました。
早速ご本人と相談の上、対象をいくつかの項目に絞り込んで、評価の訂正をお願いする文書を作成しました。
医師がどこまで訂正に応じてくれるかはわかりませんが、こういう柔軟な姿勢を持って下さることはとてもありがたいことだと思います。
病院や医院から手渡される診断書は封印されていることもありますが、必ず開封し内容を確かめてください。
そして各項目を確認し、実感と違う箇所があれば、訂正の相談をしてみることが大切です。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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