等級ダウンについてのご相談

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等級ダウンについてのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの女性から、お電話で障害年金の等級ダウンについてご相談いただきました。

この女性は5年前から精神の障害で1級の障害基礎年金を受給しておられます。今年の8月が最初の更新であり、8月末に障害状態確認届(診断書)を提出されたそうです。

この程日本年金機構から支給額変更通知書が届き、等級が2級に変更になったことを知らされたそうで、どうしたらよいかとのご相談です。

今すぐできることは審査請求です。これは今回提出した診断書に基づく判断に対しての異議申し立てです。新しい診断書を提出してもそれは考慮されません。

お電話でのご相談であり診断書の実物を拝見したわけではないのですが、お話によると更新時の診断書は最初の診断書に比べて日常生活の判定や程度は軽くなったそうです。申請時との大きな違いは、昨年9月からガイドライン運用という等級判断の目安が採用されたこと、本年4月からすべての審査が東京の障害年金センターで一括して行われるようになったことです。

そしてガイドライン運用の説明の中には「障害の程度の判定が前回と変わらない場合には、ガイドラインに照らして年金が支給停止になる場合でも前回の判断を尊重して支給停止には当分の間しないが、等級がダウンする場合には原則通りガイドラインを適用する」とあります。

この女性の場合には障害の程度が軽くなっていることもあるため、異議申し立ては認められない可能性が限りなく高いと思われます。

そうすると、次に考えられるのは再度診断書を作成しての額改定請求(2級から1級に上げろという申請)です。

しかしこれは今すぐにはできず、来年の11月1日以降に可能になる旨をお話ししました。

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