第三者証明の重要性
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県徳島市在住の男性からご相談を頂きました。
この男性は現在54歳になられるのですが、3年前から腎臓機能障害で人工透析を受けておられます。
人工透析を受けるようになって暫くしてから、ご自身で障害年金の請求をされたそうですが初診日が認められないとのことで却下されたそうです。
お話をお伺いしてみると、20年ほど前に健康診断で糖尿病の指摘を受けたものの自覚症状もなく仕事も多忙だったために、受診しなかったそうです。
17年位前、風邪で病院に罹った際に糖尿の数値の悪化を指摘され、通院服薬されるようになりました。
障害年金の請求に当たって、この医院に初診日の証明をお願いしたところ当時のカルテはないと言われたそうです。
幸い、この病院の診察券は出てきたため、この診察券と友人二人の第3者証明を付けて申請しましたが上述の通り却下されたということです。
第三者証明の内容が具体性を欠き、証明資料として適格要件を欠くとされたことが却下の原因でした。
具体的な証言をして下さる証人を二人探して、再度、申請する方向でご相談しています。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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