第三者証明のお願いに行ってきました。
阿部 久美のブログ

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今日は、現在私がサポートを依頼いただいて請求を提出している案件に関して、初診日を証明するための第三者証明のお願いに行ってきました。
この案件は高血圧症での初診日が20年前にあり、現在高血圧性の心疾患でペースメーカーを装着しておられる方が請求権者です。
初診の病院ではカルテは破棄されていましたが、この病院の事務局長さんに相談に行ったところ、手書きの診察券付与簿が残されており、それに基づき初診の年月日のみを証明する受診状況等証明書を作成頂きました。そして次の病院でのカルテの中から初診日ごろの状態を記した部分の写しと第三者証明2通をつけて請求を提出したのですが、この程、日本年金機構から、年金事務所を通じて「今まで提出されている資料では初診日が特定できない」と言ってきました。
追加で提出できる資料は、第三者証明しかありませんので、当時の状況をご存じで証明してくださる方を探していただき、今日、その方のところにご説明とお願いに行ってきました。
昨今の初診日認定の流れに全く逆行するものであり、戸惑い、怒りを感じています。
審査請求、再審査請求、行政訴訟も視野に入れて、徹底的に争いたいと思います。
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