第三者証明による初診日証明
阿部 久美のブログ

今日は、現在私が相談を受けている徳島市在住の男性から、3人の第三者証明が揃ったとのご連絡がありました。
この男性は、3年ほど前から糖尿病の合併症による慢性腎不全の為、人工透析を受けておられます。
一昨年、市役所の国民年金課に相談しながら、ご自身で障害基礎年金の請求を提出されたそうです。糖尿の初診日は20年以上前のことで、既にカルテは廃棄されており、そのことを相談すると担当者からは第三者証明を2通提出するようにと言われたそうです。
2通の第三者証明を添えて提出した後、初診の病院の診察券が出てきたのでそれも国民年金課に提出したところ、担当者からは「これでまず大丈夫」と言われ安心したとのことです。
ところが請求は却下され、ご自身で行った審査請求も棄却された時点で、ご相談いただきました。
情報開示請求で障害認定調書を取寄せ、審査請求に対する決定書謄本を拝見しますと、診察券は街の医院の診察券であり診療科名が印字されておらず、かつ、2通の第三者証明も具体性に欠けるために却下されたことが判りました。
障害年金の受給者は200万人で老齢年金受給者4000万人の1/20ですから、市役所の国民年金課の担当者でも障害年金に詳しい人はあまりいないようで、このような中途半端なアドバイスになったものと思います。
他に何か客観的資料はないかと色々探しましたが、残念ながら何もありません。
詳細な第三者証明を揃えて、診察券との合わせ技で再度申請すべく、第三者証明をお願いしていたところ、初診の医院で当時看護師をしていた方も含め3人の証言が得られました。
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