突発性難聴の男性からのご相談

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突発性難聴の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からご相談を頂きました。

この男性は約30年位前、20歳過ぎの頃にきこえが悪くなり突発性難聴との診断を受けました。6級の障害者手帳を持っておられますが、段々とお年を召され、将来への不安を感じるようになり障害年金の請求を検討されているそうです。

手帳の等級と障害年金はリンクしていません。

手帳6級の要件は1、両耳の聴力が70デシベル以上のもの 2、1側耳の聴力が90デシベル以上、他側耳の聴力が50デシベル以上のものとなっています。

一方障害年金は2級では1、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの、2、両耳の聴力レベルが80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のものとなっています。

3級は1、両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの、2、両耳の聴力レベルが50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のものとされています。

さらに障害手当金は一耳の聴力レベルが80デシベル以上のものとされています。

一例ですが90デシベルとは大声による独唱、騒音工場内、80デシベルとは電車の車内、70デシベルとは騒々しい事務所、50デシベルとは静かな事務所とされています。

語音明瞭度とは音声がどのくらい理解できているかの度合いです。難聴の中には音声の理解がしにくくなる感音性難聴というものがあり「音は聞こえるが話の内容はわからない」という事態が生じます。その為に音の聞こえ具合とは別に音声の理解力の程度を表すのが語音明瞭度です。

最良語音明瞭度の測定は様々な単音、あるいは、単語を一定の音量で聞かせ、その正解率で表します。

この男性は初診日の時には国民年金にご加入だったそうですので障害基礎年金の請求になります。

障害基礎年金は2級以上しかありませんので、きこえが手帳を取得した時の状態のままであれば該当しませんが、そこからさらに進んでいれば可能性が出てくることになります。

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