知的障害の女性の障害基礎年金請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所で、私がサポートさせていただいている女性の請求を提出してきました。
この女性は、今年の3月で20歳になられました。小学校時代から学習面などで遅れが見られ、小学校高学年から中学、高校は特別支援学級で過ごされ、卒業後は就労支援事業所(B型)で働いておられます。特段何らかの治療を必要とされるわけではないので、かかりつけ医はありませんでした。
昨年の末にお母様からご相談いただき、診断書作成を依頼する病院を決めていただくことから準備を始めました。
知的障害の場合は出生時に発症したとされ、障害認定日は20歳到達時点(お誕生日の前日)となります。そして、その前後3か月以内の診断書を作成し、21歳到達までの1年間に請求し、認められると障害認定日に年金受給権が発生し、翌月分から支給が開始します。
私が存じ上げている、障害年金制度に理解の深い精神科医を紹介し、県の障害者総合支援センターで検査を受けていただき、その結果と、お母さまからお聞きした日常生活上の制限を記した書面をもって診察を受けていただき診断書も作成していただきました。
出来上がった診断書を拝見すると、精神の障害等級判定ガイドラインの目安となる日常生活能力の判定平均と程度は3-4で2級そのものでした。
ご家族と同居し、その援助を受けながら就労支援事業所B型で働いておられます。
納付要件は問われませんし診断書の評価の明確ですので、早急に決定されるのではと期待しています。
知的障害の場合の認定基準と認定の要領は以下の通りです。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
一日も早い認定を目指して精一杯サポートいたします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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