知的、発達障害の場合には20歳前から障害年金請求の準備を。
阿部 久美のブログ

知的障害や発達障害で20歳前から初診がある場合や、療育手帳、保健福祉手帳等を所持している場合には、20歳到達日(20歳のお誕生日の前日)以降に、障害年金の請求をすることが可能になります。
平成9年12月11日がお誕生日の方は今年の12月10日で20歳に到達し、この日以降障害年金の請求が可能になります。
その請求に添える医師の診断書は今年の9月10日から来年の3月9日までのいずれかの診断日時点(現症日)のものになります。
知的障害や発達障害では格別の治療を必要としないため、医療との関係が切れてしまいかかりつけ医を持たないケースが数多くあります。
また、ご本人はもとより、ご家族もご本人の状態を障害とは認めたくないために一度もそういった医療機関の診察を受けたことがないというケースも散見されます。
いずれのケースも、20歳以降には障害年金の請求は可能ですが、診断書が必要なことは言うまでもありません。そしてこれらの診断書を作成して頂くためには、最低でも1年程度の診察期間が必要です。
医師や臨床心理士との面接や各種テストの実施、そのテスト結果を踏まえての再度の面接等のプロセスを経た上で診断が下され、さらに暫く経過観察の後に診断書を作成頂くというのが一般的な流れです。
障害の受容は当事者やご家族にとって大きな課題ですし、向き合い方にも様々な考え方があると思います。
とは言え、障害年金は私たちの大切な権利です。それだけで生活は成り立たないにせよ、2級の年金と働いて得た収入を合わせて自立を目指すことは素晴らしいことだと思います。
請求が遅れれば遅れるほど、年金受給権は侵害されます。
この制度の内容を少しでも多くの方に知っていただき、知的障害や発達障害を持つご本人やご家族には、最低でも1年前から医療機関と向かい合い、請求へ向けての準備を行っていただきたいと思います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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