白血病での額改定請求

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白血病での額改定請求

阿部 久美のブログ

一昨日ののブログで、急性白血病での障害年金請求についてお話ししました。

急性白血病は短期間に急速に悪化したり、又、感染症に罹患し場合によっては死に至るケースもありうる疾患です。

以前の職場でご一緒に仕事をしていた方が、つい先月お見舞いに行った時はお元気だったにもかかわらず、急に亡くなってしまわれたという経験があります。

しかしながら、障害年金3級又は2級に認定された後、1年以内に急激に症状が悪化したとしても、受給権を獲得した日または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しなければ額の改定を請求することはできません。

平成26年4月に施行された「額改定の待期期間(1年間)を要しない場合」によって心臓移植や人工心臓の装着、人工透析の開始などは1年を待たずに額改定請求できることが明示されましたが、急性白血病や癌などは除かれているからです。

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