白血病での額改定請求
阿部 久美のブログ

投稿日
一昨日ののブログで、急性白血病での障害年金請求についてお話ししました。
急性白血病は短期間に急速に悪化したり、又、感染症に罹患し場合によっては死に至るケースもありうる疾患です。
以前の職場でご一緒に仕事をしていた方が、つい先月お見舞いに行った時はお元気だったにもかかわらず、急に亡くなってしまわれたという経験があります。
しかしながら、障害年金3級又は2級に認定された後、1年以内に急激に症状が悪化したとしても、受給権を獲得した日または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しなければ額の改定を請求することはできません。
平成26年4月に施行された「額改定の待期期間(1年間)を要しない場合」によって心臓移植や人工心臓の装着、人工透析の開始などは1年を待たずに額改定請求できることが明示されましたが、急性白血病や癌などは除かれているからです。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時