発達障害の男性に不支給決定
阿部 久美のブログ

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私がサポートさせていただき6月中旬に、発達障害による障害基礎年金を請求した女性のお父様から、不支給の決定通知が届いたとのご連絡を頂きました。
精神の診断書面の日常生活動作の判定平均と程度の評価は、精神の障害認定ガイドラインの障害等級の目安に照らし合わせて見ると2級に該当しています。
この段階では類推するしかありませんが、要因としては一般企業で週2回、一日2時間、単純作業を長く続けていることではないかと思います。
厚生労働省に保有個人情報開示請求を行い、障害状態認定調書を開示させその内容を把握したうえで、審査請求を行います。
併せてご本人の状況を確認し、長期にわたり仕事に行けないとか、退職を余儀なくされるようなことがあれば、その段階で新しい診断書を取り寄せ、再請求を提出したいと考えています。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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