生活保護を受給しながら障害年金の請求をお考えの方への朗報
阿部 久美のブログ

生活保護受給中の方から障害年金請求のサポートを依頼されています。
ご承知の通り、生活保護は最低生活を保護するための最終手段であり、他法優先の思想から、生活保護を受給中の方が、障害年金を受給できるようになっても実質上の手取り収入は増加しません。(2級以上になると生活保護に障害者加算がありその分は手取りが増加します)
しかしながら、生活保護を受けるには様々な制限があり、その制限を打破し自立するために障害年金を請求したいという方にはこれまでも何人か接してきました。
ところがここに隘路がありました。
仮に1月に請求を提出し、認定され2月分から年金受給権発生し、初回の支給は6月となると仮定します。6月には2〜4月の4か月分が一括して支払われるのですが、上記の他法優先の思想からこの4か月分は全額戻入されることになっていたのです。
つまり、将来に向けての年金受給権は確保できても現在の実質的な手取り額は変わりません。それどころか、私が請求させて頂く2か月分の料金をどこかで工面してお支払いいただかなければならないのです。生活権を損なうことになるため、生活保護受給中の方からのご依頼にはお応えできませんでした。
ところが、今回、神戸市垂水区役所が「戻入額から私が請求させていただく料金を控除することを認める」という判断をしてくれました。
ご本人の自立への意思を後押しすることはもとより、区役所としても生活保護費の削減につながります。
今回の垂水区役所の決定を前例として、この判断が常識として広まって欲しいと切望します。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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