現在62歳、人工股関節置換された男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は現在62歳の男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は、約1年ほど前に、自転車で走行中に転倒され立てなくなり、救急車で病院に搬送されたそうです。
検査の結果、右股関節が破損しており、数日後に、人工股関節置換手術を受けられました。
その後のリハビリなどの効果もあり痛みが改善し、現在は立ち仕事をして日常生活にほとんど支障はないそうです。
この場合でも「人工関節を入れた」という事実だけで障害年金3級の認定は受けられるのでしょうかというお問い合わせです。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。
そのため、初診日要件と保険料納付要件を満たしていれば、人工関節を入れたという事実だけで3級が認定されます。
「初診日要件」とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問者様は凡そ30年にわたって会社勤務を続けられていることから、上記の要件を満たしていることが拝察されるため、3級が認定されることが考えられます。
又、人工関節をそう入置換したものの障害認定日は、次のどちらか早い方の日です。
- そう入置換をした日
- 初診日から1年6か月を経過した日
ご質問者様の場合は、初診日から1年6か月は経過していませんが、人工股関節の挿入置換をされていますので既に障害認定日は来ており、今すぐにでも請求は可能です。
早急に、診断書の作成を依頼されるようお勧めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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