特発性血小板減少性紫斑病の女性の額改定請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、特発性血小板減少性紫斑病の女性の額改定請求を提出してきました。
この女性は今から10年ほど前、看護師として働いていた時に上記疾患を発症されました。そして昨年9月、障害年金の請求サポートの依頼を受け、障害認定日請求として提出。
今年の4月に障害認定日時点で2級、請求日時点で3級の認定を得ました。初回の年金支払い日に、時効にかからない5年分の厚生年金障害給付と障害基礎年金を受給いただき、それ以降は3級の厚生年金障害給付を受給しておられます。
請求日時点で3級となったのは、日常生活上の制限を表す一般状態区分の診断書面の評価が「イ、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」が原因だと考えています。
その後、病状は悪化し今まではなかった喘息も出現しました。前回請求の請求日時点の診断書の現症日は平成29年9月14日であり、この日から1年以上経過すれば新しい診断書による額改定請求が可能になるため、9月19日現症日の診断書を作成いただきました。一般状態区分の評価は「エ、身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」となっており、その他の要件も満たしていました。有効な請求になると考えます。
障害年金は3級と2級では受給金額に大きな違いがあります。現在受給中の厚生年金障害給付3級は最低保証金額である年額584,500円です。2級に認定されると、障害基礎年金779,300円+子の加算224,300円(18歳未満のお子さんお一人)が加算されます。厚生年金障害給付は最低保証が外れるため約44万円(ご自身の加入期間と支払い保険料をもとに決定)に下がりますが、配偶者加算224,300円が加算されます。
加算の可能性があるため、請求時点での世帯住民票、戸籍謄本全部事項証明、配偶者の課税所得証明書、子の学生証(高校在学中の場合)の添付が求められることに注意が必要です。
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