特別障害者手当請求が却下されたとのご連絡を頂きました。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

特別障害者手当請求が却下されたとのご連絡を頂きました。

阿部 久美のブログ

今日は、私がかつて請求をサポートさせて頂いた女性のお母様から、特別障害者手当請求が却下されたとのご連絡を頂きました。

この女性は精神の疾患で当初は障害基礎年金2級を受給しておられましたが、最初の更新時に、請求時より症状が重くなっていたため1級に改定されました。

そこで、1級であれば特別障害者手当が受給できるのではないかと思い、この女性のお母様にこの手当のことをお知らせし、ご一緒に申請に行きました。

特別障害者手当は国の制度でその支給要件は「精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者」とされています。

窓口は市区町村の障害福祉課で、審査は各都道府県で行っているため都道府県によって認定の幅に若干の差はあるようです。

精神の障害で1級の障害年金が認定されていますから、当然「精神に著しく重度の障害を有し日常生活において常時特別の介護を必要とする」に該当すると思うのですが、請求にはまた別の診断書が必要です。

提出時にその診断書を拝見し、障害年金の診断書に比べ日常生活動作の評価が若干甘くなっていることが気にかかったのですが、障害年金1級への支給額変更通知のコピーも共に提出していることから、大丈夫であろうとの予断を持ったことが間違いでした。

現在、この女性は入院されており、入院中は特別障害者手当の対象にはなりませんので、退院された後、今度は診断書をしっかり整えて再請求をご案内したいと考えています。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時