沖縄市在住の男性からのご相談

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沖縄市在住の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は沖縄市在住の男性からご相談を頂きました。

この男性は3年ほど前からパーキンソン病を発症されています。初診の時は会社にお勤めで、その後も、治療しながらお勤めを続けておられたそうですが回復ははかばかしくなく、昨年の10月からは休職され傷病手当を受給されています。

お勤めの会社の規定では、来年2月末には退職を余儀なくされるそうで、その後の生計をどうしていくかについてのご相談でした。

この会社には長くお勤めとのことですので、現在受給中の傷病手当は最長1年6か月、つまり来年2月末に退職されても、2か月程度は支給されることをお話ししました。

そのうえでパーキンソン病は勿論障害年金の認定対象であること、会社にお勤めの時に初診があるので厚生年金障害給付の請求が可能で、その場合には3級から支給されるので受給可能性はかなり広いこと、但し傷病手当と障害年金は支給調整され、障害年金が優先支給されその金額を上回る分の傷病手当が支給されるので手取りは変わらないこと、障害年金と雇用保険の基本手当は支給調整されないことをお話ししました。

時間の流れに従って整理しますと、傷病手当を受給しながら退職を迎えて頂き、退職後も引き続き傷病手当受給の手続きをされること、傷病手当受給の間は、雇用保険基本手当の受給期間延長申請をしておき、傷病手当受給期間の終わりが近づいた段階で障害年金の請求を行い、傷病手当受給終了後求職の申し込みをされ、基本手当を受給されること、障害年金が認定されれば、障害年金と基本手当を両方受け取れることをお話ししました。

活用できる制度は全て活用して、自立した生活を続けることが大切だとお話ししました。

 

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