気分障害の女性の診査に同行
阿部 久美のブログ

昨日は、現在私が請求をサポートさせていただいている女性の診査に同行しました、
この女性は3年位前、大学受験を目指していた頃から、気分の激しい落ち込み、不眠、倦怠感といった症状が発症しました。
当時は関西にお住まいでしたので、予備校近くの精神科クリニックを受診され、気分障害との診断を受けられました。
その後、大学には入学されましたが、症状の回復ははかばかしくなく、休学して帰省し実家で引きこもりがちの生活を送っておられます。
帰省されてしばらくは、関西の病院に通われていましたが、COVID-19による移動制限もあり、なかなか通えなくなってしまいました。
発病後3年を経過するも、病状は好転しないため、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
気分障害による障害年金の請求には、精神科を標榜する医師が作成した診断書がマストです。しかし、そのために関西の精神科クリニックを受診するのも大変ということで、精神科医の紹介も依頼されました。
幸い、お手元に昨年、保健福祉手帳を取得された時に提出された診断書の写しをお持ちでしたので、それをお預かりし、事前に私の存じ上げている障害年金制度に理解の深い精神科医に相談しました。
その医師の了解が得られたので、昨日、診査に同行しました。
診査時間は限られているので、ご本人から、社会生活や日常生活における制限については細かくお聞きし、それを参考書面として診断書と一緒に医師にお渡ししました。
ご家族と一緒にお住まいであり、日常生活にはお母様の支援が必要であり、親元を離れての学校生活の戻れる状況ではありません。
2級の認定に向けて、精一杯サポートしたいと思います。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時