未支給年金と相続財産
阿部 久美のブログ

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以前、私が請求をサポートさせて頂いた女性から未支給年金についてご相談いただきました。
この女性のお父様が4カ月程前に亡くなられました。お父様は老齢基礎年金を受給されていたそうです。
この程、日本年金機構から、お父様の未支給年金があるので手続きするようにとの通知が来たそうです。
年金は常に後払いで、亡くなられた月の分まで支給されますから必ず未支給年金が発生します。
このお父様の場合には、財産よりも借財の方が多かったため、相続人の皆さんが相談され、相続放棄の手続きをとられたそうです。
そのため、この未支給年金も相続財産になるのであれば請求しない方が良いのではと思われ、ご相談いただいたのです。
未支給年金の請求権は、相続財産にはなりません。同居親族等の中で最優先で請求すべき立場にある方に、固有に発生する権利とされているからです。
ですから、例え相続放棄されていても、全く関係なく請求できることをお知らせしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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