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阿部 久美のブログ

今日は徳島県小松島市在住の女性からご相談を頂きました。

この女性の息子さんは、躁うつ病による精神の障害で5年前から障害基礎年金1級を受給されているそうです。

今年の10月が2度目の更新の時期で、更新の診断書(障害状態確認届)を10月中に提出したのだけれど、いまだに何の返答もないため、年金機構へ問い合わせをしたところ審査中だとの回答だったそうです。

今後の展開に不安を感じられご相談頂きました。

前回の更新までは徳島県で審査決定をしていましたが、今回からは東京の障害年金センターで、障害認定ガイドラインという目安に基づいた決定がなされることになります。

今回の審査の結果、いきなり支給停止になることは考えにくいですが2級への等級ダウンはあり得ます。

その場合には来年の2月分の年金(4月支給分)から新しい等級が適用されます。12月15日と2月15日に支払われる10〜11月分と12〜1月分は今の等級で支払われるわけです。

等級ダウンが行われた場合、勿論その処分に対しての不服申し立ては可能です。3カ月以内に社会保険審査官に対し申出(審査請求)を行います。これで認められない場合には社会保険審査会への再審査請求もできます。

また、新たな診断書を添えて1級への額改定請求を行うことも可能ですが、この請求ができるのは平成31年2月2日以降になります。

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