指定難病「後縦靭帯骨化症」の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

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昨日は徳島市在住の男性からご相談を頂きました。
この男性は8年ほど前、現場での仕事をされていた時に四肢の痺れを感じるようになったそうです。
その後も痺れは改善せず、痛みも伴うようになったため総合病院で検査を受けたところ後縦靭帯骨化症との診断を下され、手術を受けたそうです。
今も、痺れや疲れやすさ、頸部の運動制限があるため障害年金の請求を思い立ちご相談を頂きました。
後縦靭帯骨化症は国の指定難病の一つですが、これも当然、障害年金の認定対象です。
指定難病には他にパーキンソン病、重症筋無力症、潰瘍性大腸炎、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症、全身性エリテマトーデス、多発性筋炎、全身性強皮症などがありますが、指定難病だからということではなく、これらの疾患によって、就労や日常生活に制限が生じている場合に、その程度によって障害が認定されます。
障害認定基準・要領では「(5)いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。」
とされています。
どこにどどのような機能不全が生じており、そのために就労や日常生活がどのように阻害されているかを細かくお聞きし、それらを反映した診断書を作成いただき申請することになるとお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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