抑うつ神経症の男性からのご相談

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抑うつ神経症の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島県鳴門市在住の男性からご相談頂きました。

この男性は約15年前、お勤めだった時に、気分のひどい落ち込み、疲れやすさ、不眠、幻聴などの症状が出現、診察の結果抑うつ神経症との診断を下されました。

まもなくその時にお勤めだった会社は退職されました。その後、症状は一進一退で、少し良くなって勤め始めるとまた症状が重くなり退職せざるを得ないということの繰り返しで今に至ったそうです。

将来への不安も大きくなってきたため障害年金の請求を思い立たれたのですが、年金事務所に相談したところ神経症では障害年金の対象にならないと言われ不安になりお問い合わせされたそうです。

神経症は一般的には障害年金の対象になりません。症状が重く、期間が長くても基本的に発障害年金の認定対象とはしないと、認定要領に明記されています。

しかし抑うつ神経症は違います。抑うつ神経症は気分変調障害ともいわれ、障害年金の認定上の病気区分では気分障害に分類されています。

うつ病や双極性障害と同じカテゴリーですから認定対象になります。

主治医の先生にご相談しながら、一日も早く請求に取り組まれるようお勧めしました。

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