手帳はパスポート
阿部 久美のブログ

障害年金サポートの仕事をしていますと、「ところで手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)は取得しておいたほうが良いでしょうか?」というご質問を頂くことがしばしばあります。
この質問には二通りの意味があります。
まず一つは障害年金の申請をするにあたって手帳を取得しておいたほうが有利でしょうか?ということです。
この点は「基本的に関係ありません」ということになります。
手帳と障害年金は全くの別制度で請求先も審査機関も別です。障害年金の申請の際に取得している手帳の内容を報告することや写しを添付することは義務付けられていません。逆もまたしかりです。ただ一点、精神障害者保健福祉手帳の申請の際には、通常は専用の診断書を添えるのですが、診断書に替えて障害年金の証書と年金支給通知書で申請を行う方法があります。この取り扱いは請求者側の利便性に配慮したものと言えます。しかし逆はありません。
今一つは手帳を持つことで何か有利になることがあるのか?ということです。
もちろん手帳には、様々な社会福祉制度が利用できたり税金や各種の料金が減免されるという機能があり、その詳細は市町村の障害者福祉課で案内してくれます。
そのことは理解していても「手帳を持つと障害者というレッテルをはられる」「今は不自由だけれど、時間がたてば(年を取れば)治るかもしれない」という思いから申請をためらう方もおられます。
そんな時私は「手帳はパスポートのようなものだと思ってください」とお話しします。
就労支援施設を利用したいと思ったり、障害者枠で働こうとする時には手帳が必要です。ちょうど日本を出て外国に行こうとする時にパスポートが必要であるのと同じことです。
そして企業側は、障害者雇用促進法が改正され今年の4月から法定障害者雇用率が2.2%に上がったことから、今まで以上に働ける障害者(手帳を持ったワーカー)を求めています。
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