戸籍附票を取りに行ってきました。

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戸籍附票を取りに行ってきました。

阿部 久美のブログ

今日は、現在私が請求をサポートさせて頂いている方の案件で、戸籍の附票を取りに某市の市役所市民課まで行ってきました。

今以降の年金を請求する場合で加算対象となる配偶者や子がいる場合には、請求時点から3か月以内に発行された住民票で同居が確認されればそれで足ります。

今回の請求は、障害認定日時点に遡っての請求であり、加算対象の配偶者と子があり、さらに障害認定日以降現在までの間に何回か転居されているのです。

このような場合には、障害認定日以降現在までの期間、ずっと加算対象者を扶養していたという実態を証明するために本人と加算対象者の居住の記録の提出が必要であり、その書類が戸籍附票です。

そして、戸籍附票は本籍地の市役所に行かなければ発行してくれません。今回はご本人もご家族の方も、附票を通りに行ける状況ではなかったので、私が委任状をもって取得してきました。

上述の通り障害認定日請求が2級以上で認定されなければ不要になる書類ですが、日本年金機構からは請求段階で提出することを求められます。

ところが共済は、被用者年金一元化された今日でも取り扱いが違い、まずは診断書を出して審査を受け、2級以上に認定され加算が認められることが判明した後に、証明書類の提出を要請しています。

請求権者の負担がなるべく軽くなるような制度設計、事務構築を望みます。

 

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