徳島県鳴門市在住、筋ジストロフィーの女性の障害基礎年金請求について
阿部 久美のブログ

今日は、徳島県鳴門市在住の筋ジストロフィーの女性の請求をサポートさせていただきました。
筋ジストロフィーは筋の変性・壊死を主な病変とし、進行性に筋力が低下する厚生労働省の指定難病113で、現在では根本的な治療法はありません。
筋力が低下する病気ですから、原則的には肢体の診断書で評価されます。
肢体の機能障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
この女性の場合、以前お勤めをしていた会社を辞めた直後に初診日があるため、障害基礎年金での請求となり2級の認定を得ない限り年金には結び付きません。
2級の「四肢に機能障害を残すもの」とは、日常生活動作における動作の一部が「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできてもはやや不自由な場合」をいうとされています。
出来上がってきた診断書を拝見させて頂くと
一人でうまくできる場合には・・・・・ 〇
一人でできてもやや不自由な場合は・・ 〇△
一人でできても非常に不自由な場合は・ △×
一人で全くできない場合は・・・・・・ ×
【手指の機能】 右 左
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度) △× △×
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度) △× △×
- タオルを絞る(水を切れる程度) ×
- ひもを結ぶ ×
【上肢の機能】
- さじで食事をする 〇 〇△
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける) 〇 〇
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) △× △×
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる) △× △×
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) △×
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる) △×
【下肢の機能】
- 片足で立つ 〇△
- 歩く(屋内) 〇△
- 歩く(屋外) 〇△
- 立ち上がる 支持があればできるがやや不自由
- 階段を上る 手摺があればできるが非常に不自由
- 階段を下りる 手摺があればできるが非常に不自由
そして筋力は左右の手関節が半減、その他は左右ともすべてやや減とされていました
又、その他の精神・身体の障害の状態欄には「歩行速度は段々と落ちてきており、歩行可能距離も短くなっている。呼吸機能、心機能にも不安あり。」との記載がありました。
2級認定に向けて精一杯サポートしたいと思います。
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