徳島県鳴門市在住、筋ジストロフィーの女性の障害基礎年金請求について

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徳島県鳴門市在住、筋ジストロフィーの女性の障害基礎年金請求について

阿部 久美のブログ

今日は、徳島県鳴門市在住の筋ジストロフィーの女性の請求をサポートさせていただきました。

筋ジストロフィーは筋の変性・壊死を主な病変とし、進行性に筋力が低下する厚生労働省の指定難病113で、現在では根本的な治療法はありません。

筋力が低下する病気ですから、原則的には肢体の診断書で評価されます。

 

肢体の機能障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

この女性の場合、以前お勤めをしていた会社を辞めた直後に初診日があるため、障害基礎年金での請求となり2級の認定を得ない限り年金には結び付きません。

2級の「四肢に機能障害を残すもの」とは、日常生活動作における動作の一部が「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできてもはやや不自由な場合」をいうとされています。

出来上がってきた診断書を拝見させて頂くと

一人でうまくできる場合には・・・・・ 〇
一人でできてもやや不自由な場合は・・ 〇△
一人でできても非常に不自由な場合は・ △×
一人で全くできない場合は・・・・・・ ×

【手指の機能】                 右      左

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)          △×      △×
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)        △×      △×
  • タオルを絞る(水を切れる程度)                ×
  • ひもを結ぶ                          ×

【上肢の機能】

  • さじで食事をする                   〇       〇△
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)           〇       〇
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)   △×      △×
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)       △×      △×
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)             △×
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)         △×

【下肢の機能】

  • 片足で立つ                      〇△
  • 歩く(屋内)                     〇△
  • 歩く(屋外)                     〇△
  • 立ち上がる                      支持があればできるがやや不自由
  • 階段を上る                     手摺があればできるが非常に不自由
  • 階段を下りる                    手摺があればできるが非常に不自由

 

そして筋力は左右の手関節が半減、その他は左右ともすべてやや減とされていました

又、その他の精神・身体の障害の状態欄には「歩行速度は段々と落ちてきており、歩行可能距離も短くなっている。呼吸機能、心機能にも不安あり。」との記載がありました。

2級認定に向けて精一杯サポートしたいと思います。

 

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