徳島県在住の男性から双極性障害での障害年金請求についてご相談いただきました。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

徳島県在住の男性から双極性障害での障害年金請求についてご相談いただきました。

阿部 久美のブログ

徳島県在住の男性からお問い合わせを頂戴しました。

この男性は、最近主治医から双極性障害と診断されたそうです。

インターネットで調べていたところ「双極性障害で障害年金がもらえる」と知り、ご相談くださいました。

双極性障害も障害年金の認定の対象となっています。

以下で双極性障害の障害年金の請求について記載いたします。

双極性障害でどのような状態だったら障害年金を受給できるのか

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

おおむね以下のような状態なら等級に該当すると考えていいでしょう。

  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 3級…労働に著しい制限があるもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

ここで受給額について確認しましょう。

障害年金の支給額(令和6年度)

障害等級

障害基礎年金

障害厚生年金

1級

年1,020,000円

年1,020,000円+報酬比例の年金額×1.25

2級

年816,000円

年795,000円+報酬比例の年金額

3級

報酬比例の年金額(最低保障額596,300円)

贅沢ができる金額ではありませんが、受給ができれば生活の支えになるでしょう。

なお、3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

どういった場合に障害基礎年金の請求となるのか、どういった場合に障害厚生年金の請求となるのか、以下で確認しましょう。

障害基礎年金の申請となるか、障害厚生年金の申請となるか

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、「初診日」によって、いずれを請求できるかが決まります。

種類

対象となる人

障害基礎年金

・「初診日」に国民年金に加入していた人

・20歳未満の年金未加入期間に初診日がある人

・60歳以上65歳未満の年金未加入期間に初診日がある人

障害厚生年金

「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

ここで、双極性障害がどのように審査されるのかをみていきましょう。

双極性障害の審査について

気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返します。

したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、経過及びそれによる日常生活活動能力の状態を十分に考慮されます。

●一般企業で就労している場合の審査について●

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも

  • 仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業である
  • 他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある

ような場合は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

「一般企業で働いていたらもらえない」というわけではありません。

●一人暮らしをしている場合の審査について●

一人で生活している場合であっても、親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

「一人暮らしをしていたらもらえない」というわけではありません。

●精神の障害で審査される主な項目について●

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目について評価し、総合的に判定されます。

社会保険労務士事務所 Marukuでのサポート

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように請求作業を進めるか、そして請求、受給までフルサポートを行っております。

必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

一日でも早く障害年金の請求をしましょう。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時