徳島市在住男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からご相談をいただきました。
この男性は、会社にお勤めであった3年ほど前から、激しい気分の落ち込み、不眠、疲れやすさ、何事にも意欲が出ないといった症状が出現し、心療内科を受診したところうつ病と診断されました。
定期的に通院し薬を飲みながら何とか勤務を続けていましたが、症状の回復ははかばかしくなく、そのうちにかかっていた心療内科が閉院し転院せざるを得なくなりました。
新しい精神科医院に通いながら何とか仕事を続けていましたが、昨年の5月からは会社に行けなくなり欠勤開始となり、傷病手当金を受給していました。今年の5月末には退職、傷病手当金も10月に終了となるため、将来の経済的不安も大きくなりご相談に至られました。
傷病手当金と障害年金とは両方を全額受給することはできません。障害年金が優先的に全額支給され、傷病手当金については月額に換算した時の金額が障害年金を上回る場合に、その差額が支給されるという形で調整されます。通常は傷病手当金月額が障害年金より多いので、傷病手当金受給中は障害年金を請求し認められても実質手取りは変わらないことになります。
そういう意味では大切な時期に相談いただいたことになります。
お話をお伺いして、隘路は初診日の証明かなと思いました。初診のクリニックは閉院しているからです。しかし、その時の領収書と処方箋を全てお持ちであり、かつ心療内科単科のクリニックであるとお聞きしホッとしました。これだけの具体的な参考資料があれば、初診日の証明書類である「受診状況等証明書を提出できない申立書」にそれらの参考資料を添付することで初診日の証明は可能です。
あとは障害認定日請求を行うか事後重症請求を行うかですが、上述の通り障害認定日請求を認められても大半の期間は傷病手当金受給期間と重なっているため、重なり合う期間については障害年金相当額を健康保険に返納しなければなりません。
そのため、事後重症の請求とすることとし、早速、かかりつけ医に診断書の作成をお願いいするようお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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