徳島市在住の女性、額改定請求が容認され3級から2級へ
阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、私が額改定請求をサポートさせて頂いている女性の審査進捗状況を確認して来ました。
この女性は2018年11月、ご自身で厚生年金障害給付の請求を提出されました。
2019年2月に厚生年金障害給付3級が決定し、この段階でご相談頂きました。お手元には請求一件書類の控えをお持ちではありませんでしたので、年金事務所にすべての書類の控えを請求し、送られてきた診断書を拝見すると日常生活能力の判定平均は1.85、程度は3で精神の障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると3級でした。
病歴も長く、殆ど引きこもり状態で、家事もできないことから、先ずは近畿厚生局社会保険審査官に対し審査請求を提出しました。
令和元年10月、近畿厚生局社会保険審査官薮内武志はこの請求を棄却しました。
再審査請求は行わず、支給開始から1年経過後の令和元年12月、診断書を作成の上、額改定請求を提出しました。
今回の診断書の日常生活能力の判定平均は2.71程度は4で精神の障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると2級に該当していました。仕事や家事はできず、夫の援助を受けて生活している実態は前回と変わりません。
3月4日付で2級に認定されていました。提出は昨年12月ですから、今年の1月分から2級の年金が支給されます。
従来の厚生年金障害給付に加えて障害基礎年金(780,100円)が支給されるのですが、この額が今までの厚生年金障害給付585,100円にそのまま上乗せされるわけではありません。というのは、今までの厚生年金障害給付は最低保証額585,100円が支給されていたからです。2級に等級がアップし障害基礎年金の支給が始まるとともに厚生年金障害給付に対する最低保証額の適用は停止され、ご本人が支払ってきた厚生年金保険料に基づいて計算された金額が支払われるようになります。
2月15日には従来の3級の厚生年金障害給付12〜1月分が支払われています。等級アップは上述の通り1月分からですから、4月15日には1月分の2級と3級の差額と2〜3月分の2級の厚生年金障害給付、障害基礎年金が支払われることになります。
また、併せて年金生活者生活支援金(月額5000円)も支給されるようになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時