徳島市在住、ADHDの男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、ADHDの男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からお問い合わせをいただきました。

この男性は5年前にうつ病で障害年金を申請しましたが、2級に該当しないため不支給だったそうです。

ここ数年、ADHDに診断名も変わり病院も変わりましたので、再度障害年金を申請したいと思われ、その場合、新しく申請するのかそれとも前の申請の事後重症請求になるのですかという点をご質問いただきました。

ご質問者様の場合、前の申請の事後重症請求になります。

うつ病からADHD(注意欠陥多動障害)に診断名が変更されていますが、障害年金の取扱い上は、別疾病ではなく、同一傷病とされます。

初診日の特定と保険料納付要件はクリアできていることが拝察されるため、今回、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、認定が得られることが考えられます。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

認定基準等を参考にしていただき、申請をご検討されてるようお話ししました。

もしも、精神科系のかかりつけ医がおられない場合は、私が存じ上げている、障害年金制度に理解の深い精神科医をご紹介することも可能であることもお話ししました。

 

 

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