徳島市在住、82歳の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の82歳の男性からお問い合わせいただきました。
この男性は1997年58歳の時に、がんと診断されました。
当時は国民年金に加入しておられ、納付要件は満たしておられたそうです。
癌自体による症状や薬による副作用が激しくなってきたので、今からでも障害年金の請求ができるだろうかというご相談です。
障害年金の請求には幾つかのパターンがありますが今回関係があるのは(1)遡及請求、(2)事後重症です。
遡及請求は、障害認定日(初診日より1年6か月経過した日)に認定基準の定める障害の状態に該当しているが、障害年金についての知識不足といった事情により障害認定日より1年以上経過して請求するものです。
診断書は、原則として障害認定日以降3か月以内の現症、および請求日または同日前3か月以内の現症を記載したものの2枚が必要です。
この請求には被保険者期間中に初診日のある傷病であれば、年齢に制限はありません。
しかし今から20年以上前のカルテが保管されていて、それに基づいて有効な診断書が作成される可能性は極めて稀有だと思います。
又、仮に障害認定日時点で受給権が発生したとしても、時効の関係で5年分しか支給されず、かつ、その間に老齢年金を受給されている場合は、その受給額と調整されます。
事後重症請求は、障害認定日には障害等級の状態にない方が、その後、その障害の状態が増進した場合に請求するものですが、これは65歳に達する日の前日までに請求することと、明確に期限が定められています。
結論的に言うと、今から、障害年金を請求することは極めて困難であり、現在受給されている老齢年金を受給され続けることをお奨めしました。
老齢年金を受給しているが額が少なく(特に老齢基礎年金のみの場合)、年を取ってから(65歳以降)新たな疾病が発生したので、老齢年金に加えて障害年金ももらえないだろうかというお話はよく聞きますし、お気持ちもわかります。
しかし大筋を言えば障害年金の請求は被保険者期間中に初診日のある疾病に限られ、段々と悪化したような場合の請求は65歳のお誕生日の前日までに請求しなければもらえないということです。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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