徳島市在住、統合失調症の女性の請求を提出
阿部 久美のブログ

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今日は朝一番に年金事務所で、統合失調症の女性の請求を提出してきました。
この女性は15年ほど前、お勤めしておられた時に統合失調症を発症されました。今はお勤めを辞められ自宅で療養生活を送っておられます。
初診の病院はあるのですが、カルテはすでになく、診察券やその他受診を証明できるような客観的な資料は何もありません。しかしながら保険料納付要件は、どの時点で見ても満たしておられました。
当時の状況を御存じのお友達と勤務先の上司の方にお願いして第三者証明の文書を作成して頂き、その2通を添えて、厚生年金障害給付を請求しました。併せて、国民年金障害基礎年金の請求も提出しました。
1つの請求で厚生年金と国民年金の二つの請求を同時に提出したわけですが、それには理由があります。
厚生年金期間中の初診が認められるかどうかはわかりません。万一、認められず却下となった場合には、再度国民年金障害基礎年金で提出しなおすことになります。通常、厚生年金障害給付の決定には3月半かえかりますからその時点では今回提出した診断書は効力を失っており再度の作成が必要となります。
また、年金支給開始は請求提出月の翌月からですから、再請求となるとそれも遅れることになります。
そのような状態を防ぐため、厚生年金中の初診日が認められないならば国民年金としての審査を求めるべく二つの請求書に代理人意見を添えて同時に提出したのです。
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