徳島市在住、突発性難聴で片耳が聞こえなくなった男性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は、徳島県在住の男性からご相談いただきました。
この男性は、1年前に右耳が聞こえにくくなり、耳鼻科を受診したところ突発性難聴と診断されました。
突発性難聴は、健康で耳の病気にかかったことのない人に特別な原因無しに高度感音性難聴が突然生じる疾病で、原因はわかっていません。
この状態で障害年金がもらえるでしょうかというお問い合わせです。
突発性難聴で片耳が聞こえなくなった、というだけでは障害年金はもらえません。
片方の聴力が低下している場合、次の要件を満たすことができれば、3級もしくは障害手当金が受給できます。
- 聴覚の異常を感じて初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入している
- 初診日の時点で保険料納付要件を満たしている
- 障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)の時点の障害の状態が、認定基準に該当している
「保険料納付要件とは」
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
「聴覚障害の認定基準」
【3級】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
「障害手当金とは」
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
「受給額」
・3級と認定された場合、ご自身で支払われた厚生年金保険料に基づき算出した年金額 (最低保証額は585,700円) ・障害手当金と認定された場合 上記年金額の2倍の一時金 (最低保証額は1,171,400円)
「請求の時期と受給できる障害給付」
・現時点で医師が症状が固定(今後良くも悪くもならない)と判断している場合は現時点での請求は 可能で障害手当金に該当する可能性があります。 ・将来的に更に「聞こえ」が悪くなる可能性があると医師が判断する場合には初診日より1年6か月 経過した日(障害認定日)を待って請求を行います。 障害年金3級に該当する可能性があります。 ・障害手当金を受給したのちに、障害が進行した場合には、再度障害年金を請求することができますが、 年金が認められれば受給済みの障害手当金は返金になります。 かかりつけ医と請求の時期も含めてよく相談されるようにとお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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