徳島市在住、注意欠陥多動性障害(ADHD)の男性からのご相談

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徳島市在住、注意欠陥多動性障害(ADHD)の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の注意欠陥多動性障害の男性からご相談いただきました。

この男性は専門学校在籍中の19歳の時に、激しいイライラ感や不眠を覚え心療内科を受診し、不安障害と診断されお薬を処方されたそうです。

その後しばらくは受診されませんでしたが、不眠やイライラ感、突然興奮して暴力をふるう、周囲の人たちと普通の人間関係を結べないといった状況は続いていました。

2年後21歳の時に別の病院の心療内科を受診、今度はパーソナリティ障害と注意欠陥多動性障害の疑いとの診断をされ服薬を継続されました。

しかしながらはかばかしい回復はみられなかったため、この程、精神科の専門病院を受診、注意欠陥多動性障害との診断を受け、障害年金の請求についての相談を思い立たれたとのことです。

注意欠陥多動性障害も勿論障害年金の対象になります。

19歳の初診時の診断は不安障害ですがこの場合は診断名の変更として同一疾病と取扱われるのが通例です。

となると初診日は20歳前の19歳何カ月かの時点となります。21歳の時の2度目の受診の時の一連の受診日のうちのいずれかの日が、初診日から1年6か月後の障害認定日の前後3カ月以内にあれば、当時の診断書を作成してもらい、障害認定日での請求の可能性もあります。

障害認定日の前後3カ月以内に受診していなかったり、受診していても病状が軽く、障害認定に達しそうもなければ事後重症としての請求をすることになります。

以下の認定基準などを参考に申請を検討されるようにお勧めしました。

 

発達障害(ADHD))の認定基準

 

1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの

3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

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