徳島市在住、心筋梗塞の男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、心筋梗塞の男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の男性からお問い合わせをいただきました。

この男性は1995年頃、国民年金に加入していた35歳の時に心筋梗塞を発症されたそうです。

今は働いておらず、身体障害者手帳3級をお持ちとのことです。

まず、手帳の制度と年金の制度とは全く別であり、運営機関も査定基準も査定者も全く違い、等級も連動していません。

何よりも、手帳は現在の障害の状態だけで判断されますが、障害年金の場合は障害の程度の判断に先立ち、初診日の特定(初診の病院による証明書類「受診状況等証明書」取得を原則とする)、初診日の前日における納付要件を満たしていることの確認が必要になります。

これらを満たしていることが確認出来て請求が成立し、障害認定基準によって判定されます。

心疾患の障害の認定について

心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により総合的に認定されます。

 

虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)の認定基準

心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。

区分

異常検査所見

A

安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの

B

負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの

C

胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの

D

心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの

E

心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの

F

左室駆出率(EF)40%以下のもの

G

BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの

H

重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの

I

心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

(注 1) 原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出(添付)させること。

(注 2) 「F」についての補足

心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全とがある。

近年、心不全症例の約 40%はEF値が保持されており、このような例での心不全は左室拡張不全機能障害によるものとされている。しかしながら、現時点において拡張機能不全を簡便に判断する検査法は確立されていない。左室拡張末期圧基準値(5−12mmHg)をかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的である。この血流速度波形は急速流入期血流速度波形(E波)と心房収縮期血流速度波形(A波)からなり、E/A比が 1.5 以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。

(注 3) 「G」についての補足

心不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程度を評価する上で有用であることが知られている。中でも、BNP値(心室で生合成され、心不全により分泌が亢進)は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるNYHA分類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。この値が常に 100 pg/ml 以上の場合は、NYHA心機能分類で?度以上と考えられ、200 pg/ml 以上では心不全状態が進行していると判断される。

(注 4) 「H」についての補足

すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。

 

【1級】

以下2点を満たすもの

  • 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有する
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

【2級】

以下3点を満たすもの

  • 上記異常検査所見が 2 つ以上
  • 軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわす
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

 

【3級】

以下3点を満たすもの

  • 上記異常検査所見が 1 つ以上
  • 心不全あるいは狭心症などの症状が 1 つ以上あるもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

先ずは初診日と初診の病院を確定させたうえで、保険料納付要件を確認し、請求が成り立つことが明らかになった段階で、かかりつけ医の先生に、上記の障害認定基準の何れかに該当するかどうかご相談してみてはいかがでしょうか、とお話ししました。

ご自身で行うことが難しい場合には、是非、ご相談ください。

初診日と初診の病院の確認、納付要件の確認などからサポートさせて頂きます。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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