徳島市在住、左大腿骨骨頭壊死症の女性からのご相談

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徳島市在住、左大腿骨骨頭壊死症の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島県徳島市在住の女性からご相談頂きました。

この方は、お子様をご出産された後から、歩行時左股関節に痛みを感じるようになりました。

整形外科での診察の結果、特発性左大腿骨骨頭壊死症との診断が下されたそうです。

大腿骨骨頭壊死症の代表的な治療法の一つは人工股関節置換です。以前は、患者さんの年齢が若い場合には再置換が必要となることからこの治療は行われませんでした。

しかし近年は素材の技術の進歩で、人工股関節が摩耗しにくくなったため、比較的お若い方でも人工股関節置換術が施行されるようになりました。  一下肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入したものについては、 原則3級と認定されます。

初診日において厚生年金に加入した場合には厚生年金障害給付の請求ができ、3級の年金を受給することができます。

若し、初診日に第3号被保険者(2号被保険者の被扶養配偶者)であれば、国民年金の障害基礎年金の請求となり2級以上に認定されないと年金受給には結びつきません。

 

しかし人工関節を挿入置換してもなお、下肢の3大関節中2関節以上の 関節が全く用をなさないもの即ち1、不良肢位で硬直しているもの 2、関節の他動可動域が、健側(障害の無い方)の他動可動域の1/2 以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの、3、筋力が著減又は消失しているもの の場合は2級に認定される可能性があります。

初診日にどちらの年金に加入されていたかを把握し、術後の状況を見ながら請求を検討しましょうとお話ししました。

 

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