徳島市在住、多発性嚢胞腎により人工透析中の男性からのご相談

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

徳島市在住、多発性嚢胞腎により人工透析中の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住、多発性嚢胞腎による腎機能不全で6年前から治療を続けてこられ、今年、人工透析になった男性からご相談いただきました

多発性嚢胞腎は長い年月をかけて徐々に嚢胞が腫大を続け、末期腎不全に至ることが多く、人工透析を受けている患者さんの3.4%を占めているそうです。

人工透析になった場合も障害年金はもらえるのか、透析しながらも仕事は続けていく予定だがその場合でも障害年金は受給できるのかというお問い合わせです。

多発性嚢胞腎から人工透析になった方が障害年金を請求する場合、初診日は多発性嚢胞腎のために初めて医療機関を受診した日になります。

その初診日の特定と、初診日の時点の保険料納付要件を満たしていれば、障害年金2級が認定される可能性が考えられます。
 

「初診日とは」

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

ご相談者様の場合、多発性嚢胞腎の初診日は厚生年金に加入中であったことから、保険料納付要件には問題ないものと思われます。

 

「人工透析療法施行中のものについて」

人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。

人工透析で2級が認定された場合は、仕事をしながらでも支給を受けることができます。

 


「更新の期間について」

2級と認定された場合、次の更新は何時になるかが気になりますが、更新の基準については一切明示されていません。

ただ、経験上、有期更新の最長期である5年とされることが多く、何回かの更新を経て、高齢になると永久認定になることもあるようです。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時