徳島市在住、右耳が聞こえない男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、子どもの頃から右耳が全く聞こえない男性からご相談をいただきました。
この男性は、中学生の頃から右耳の異変に気づき、しばらく病院に通っていたようですが回復せず、現在は全く聞こえない状態です。
左は聞こえるので、会社員を続けてきましたが、まもなく定年を迎えられます。
最近になり障害厚生年金というものを知り、自分ももらえるかもしれないと思いご相談に及ばれました。
会社を辞める前に申請をした方がいいのだろうかという点もお問い合わせいただきました。
ご相談者様の場合、障害厚生年金ではなく、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが拝察されます。
障害基礎年金の申請では、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合支給されますが、3級相当では認定を得ることができません。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
ご相談者の場合、左耳は聞こえるとのことですので、3級に該当する可能性は考えられますが、片耳だけの障害の場合、2級以上には該当しないでしょう。
また障害年金の申請には、初診日を特定する必要がありますが、この男性の場合、中学生の頃から病院に通っているとのことですので、数十年前の初診日を特定する必要があります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
初診日の特定ができ、障害の状態が2級以上に該当する程度であれば、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
なお、聴覚障害の場合は、就労状況については審査されません。
そのため会社を辞める前と後のどちらで申請をしても、審査に影響はありません。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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