徳島市在住、乳がんの女性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は乳がんを発症されている方からお問い合わせをいただきました。
この方は数年前に乳がんを患い、今はなんとか普通の生活を送っています。
先日乳がんでも障害年金がもらえると知り、もらえるか調べてみましたがよくわからなかったそうです。
そこで「乳がんは状態としては一定ではないと思うのですが、どういう状態であればもらえるのですか?」
というご質問をいただきました。
乳がんによる障害年金受給の認定は、認定基準・要領の第16節 悪性新生物による障害 により判断されます。
まず、対象となる障害の区分は次の通りです。
ア、悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害
イ、 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害
ウ、 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
乳がんの認定基準
- 1級…著しい衰弱のために、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 2級…衰弱または障害のため、身のまわりのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 3級…著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
ザクっとした話ですが、切除術などで入院中並びに退院後の自宅療養の時は2級に、その後職場復帰したものの勤務制限を受けながら事務などを行っているときは3級に該当する可能性が高いというところでしょうか。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
しかし、障害認定日以降であっても、障害の状態が重くなった場合などは、
事後重症請求をすることができます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、
障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
乳がんに限らず、障害の状態が一定でないことはよくあります。
事後重症請求をされる場合、どの段階で障害等級に該当するかの判断が難しくなります。
上記の認定基準を参考にしていただき、障害の状態が障害等級に該当していると思われる段階で申請されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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