徳島市にお住いの女性から人工透析と障害年金並びに障害者手帳についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市のお住いの女性から、人工透析と障害年金並びに障害者手帳の関係についてお問い合わせをいただきました。
この女性は50歳の時に、急性の解離性大動脈瘤や肝硬変など、立て続けに大きな病気を患われ、52歳の時には慢性の腎不全と診断され、現在は人工透析を受けておられます。
今は55歳ですが、透析のおかげで日常生活は何とか営めますが、働くことはできません。
人工透析の場合、障害年金がもらえることをお聞きになったのですが、保険料の未納があるともらえないこともお聞きになったそうです。
この女性は40歳の時に離婚し、その後はパート勤めで収入が少なかったので未納の期間もあるとのことです。
果たしてご自身は障害年金を受給することができるのか、又、障害者手帳を所得することができるのかどうかというお問い合わせです。
保険料の未納期間がある場合、障害年金がもらえる場合ともらえない場合があります。
障害年金の要件のひとつに「保険料納付要件」があります。
この要件を満たすことができない場合は、障害年金をもらうことはできません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
上記のように、保険料納付要件は「初診日の前日」の時点で満たす必要があります。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
この女性の場合、腎不全から人工透析となったことから、初診日は腎不全のために初めて受診した日になります。
ご質問内容には、52歳の時に慢性に腎不全と診断されたとありますが、その時点で初めて診断されたのであれば、52歳の時が初診日になります。
しかし慢性の腎不全と診断されていることから、それより以前に腎疾患があり受診している場合は、腎疾患で初めて受診した日が初診日になります。
いずれにせよ、まずは初診日を特定し、その時点で保険料納付要件を満たしているかについて確認しましょう。
初診日と保険料納付要件の確認ができれば、障害年金の申請が可能です。
現在は人工透析を受けているとのことですので、2級の年金が受給できます。
一方、身体障害者手帳の基準には保険料納付要件などはなく、検査結果が一定の基準に該当すると交付されます。平成30年に規定が一部改訂されましたが、現在の1級の基準は以下の通りです。
【1級】
内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、 ?は?清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以上であって、 かつ、??の?辺の?常?活活動が著しく制限されるか、 ?は?液浄化を?的とした治療を必要とするもの若しくは極めて近い将来に治療が必要とな るものをいう。
以上を参考に、年金と手帳の申請を検討しましょうとお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時