後縦靭帯骨化症の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からご相談を頂きました。
この男性は5年ほど前から首筋や肩、指先にしびれや痛みが発生しました。その後次第に痛みやしびれの範囲が広がり首と上半身の動きがせばまり、歩行も困難になった為受診、後縦靭帯骨化症との診断を受けたそうです。
車の運転も困難になり、仕事に支障をきたすようになったため障害年金請求を思い立たれました。
後縦靭帯骨化症は厚生労働省によって指定難病69と認定されています。この男性は指定難病でもあるので、当然障害年金の対象になるだろうと思われていたのですが、指定難病であることと障害年金の認定は直接的には関係ありません。
障害年金の認定は、その傷病によって発生した機能障害の程度と、それにより就労や日常生活にどのような制限が生じているかによって判断されます。
この男性の場合には、首や上半身の可動範囲が著しく制限されているため肢体の障害用診断書を作成頂き、肢体の機能の障害での請求を行うことになるとお話ししました。
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の機能の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
進行性の病気の場合、どの段階で障害等級に該当するかの判断が難しくなります。既に障害の状態は障害等級に該当していると思われますので、早急な申請をお勧めしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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