弁疾患の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は小松島市にお住いの男性からご相談を頂きました。
この男性は一昨年、歯の治療を受けられたのですが、そこからの感染で感染性心内膜炎を発症され、心臓の弁にも障害が生じたため、人工弁置換の手術を受けられたそうです。
病院で確認したところ「人工弁では障害年金は出ない」と言われたとのことで、実際どうなのかと相談に及ばれました。
障害認定基準では人工弁置換は3級とされています。
初診の時の状況をお訪ねしますと、会社に勤務し厚生年金に加入していたとのことです。であれば厚生年金障害給付の請求ができますから、3級の障害年金が受給できます。
病院担当者は、国民年金の障害基礎年金を念頭に回答されたのではと思います。障害基礎年金は1級と2級しかありません。ですから弁置換だけでは障害年金受給には結び付きません。弁置換手術後6か月以上経過しても、尚、5つ以上の臨床所見があり、1つ以上の検査異常所見があり、かつ一般状態区分が「ウ、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なことがあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」以上に重い場合に、はじめて2級の可能性が出てきます。
また、弁置換の障害認定日は置換した日です。この男性の場合、初診日からはまだ1年6か月経過していませんが、弁置換のみでの請求であれば、現段階で請求可能という事です。
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