広汎性発達障害の方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、今年で20歳になられる方からご相談を頂戴しました。
この方は9歳の時に広汎性発達障害と診断されたそうです
精神保健福祉手帳3級を所持されておられ、学校時代からコミュニケーションがうまくいかず、就職されてからもやはりそのことがストレスとなり、1年程度で辞めてしまわれたそうです。
なかなか就労できそうもなく経済的な不安や、親に負担をかけていることの申し訳なさから、障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。
初診は9歳の時で、精神保健福祉手帳も20歳前に取得されていると思われますので、請求は20歳前障害による障害基礎年金になります。
障害認定日は20歳到達日になり、その前後3か月以内の診断書を作成していただければ、障害認定日請求が出来、認められれば障害認定日の翌月から年金が支給されます。納付要件は問われません。
精神保健福祉手帳は3級ということですが、手帳の制度と障害年金は、根拠法も認定基準も認定機関も全く別であり、等級は連動していません。障害基礎年金の請求ですから2級以上に判定されることが年金受給の条件ですが、手帳は3級でも、障害基礎年金を受給されている方は数多くおられます。
以下の認定基準などを参考に、一日も早く請求されるようお勧めしました。
発達障害の認定基準
1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの
3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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