市町村共済組合より驚きの返戻
阿部 久美のブログ

昨日、某県の市町村共済組合事務局年金課より返戻の文書が届きました。
私が現在請求をサポートさせて頂いている62歳の男性の件で、障害者特例による特別支給の老齢共済の請求を昨年の11月に提出しています。
もうそろそろ決定が下りてもよい時期ですので、期待しながら開けたのですが、驚きの内容でした。
「障害者特例の請求の場合にも原則的に初診日の証明が必要なので、受診状況等証明書を提出せよ、できない場合は提出できない申立書を提出せよ」との内容でした。
請求提出から4ヵ月も経とうとする時期に初診日の件を、それも障害共済ではなく老齢共済の障害者特例という本来初診日要件を問われるはずのない請求で、受診状況等証明書を提出せよと言ってきたのには開いた口がふさがりませんでした。
障害者特例とは厚生年金、共済年金に共通の制度で、60歳を超えて報酬比例の年金だけを受給している人が、3級以上の障害に該当する場合に請求すれば、被用者年金加入期間に対応する基礎年金とともに上下一体で受給できるという制度です。
現在の状態が3級以上の障害状態に該当していることを証明すればよく、初診日時点での加入要件や納付要件は問われません。ただ、初診日より1年6か月以上経過していることは要件です。
この男性の場合障害の原因は50年近く前、中学生の時に受けた暴力行為でした。当時は、もちろん治療を受けましたが、障害の状態が固定し、事故から1年後に身体障害者手帳を取得してからは特段治療の必要もないため受診していませんでした。
今回、障害者特例の請求のために受診しましたが初診日は事故の日を申告され、診断書面にはその日が、本人申告に基づくものとして記されていました。
問題の核心は受診状況等証明書云々ではなく、初診日から1年6か月以上経過しているかどうかの確認だったと思います。
早速、初回公布日の記載された身体障害者手帳の写しを送付しました。
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