左上肢障害の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県小松島市在住の女性からお電話でご相談頂きました。
この女性は現在27歳になるのですが、出生の際に左上肢に障害を負われ、今も左の腕は殆ど用をなさない状態とのことです。
3級の身体障害者手帳は小学生の時に取得されたそうですが、障害年金のことは今までご存じなかったそうで、?お知り合いの方に勧められて申請を思い立たれたそうです。
ご自身で市役所に行かれアドバイスを受けながら申請の準備を進めておられ、診断書も既に入手しておられました。
初診日は20歳前ですので障害基礎年金の請求になり、2級以上に認定されますと年金が支給されます。
障害は一上肢であり、障害認定基準・要領ではこうなっています。
上肢の障害 2級 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
この状態の説明として、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用をを廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア)不良肢位で強直しているもの
(イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ)筋力が著減または消失しているもの
お電話で診断書の内容をお聞かせ頂いたところによると、ボーダーラインではないかと思います。
受診状況等申立書の書き方をアドバイスさせて頂きました。無事認定となることをお祈りしております。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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