小脳出血の男性についてのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県小松島市在住の男性に関して、その方の奥様から、お電話でご相談を頂きました。
この男性は、会社にお勤めであった一昨年の7月、職場で突然昏倒され救急車で病院に搬送。検査の結果小脳出血と判断されたそうです。
手術、リハビリを経て、今はご自宅で静養されていますが、体幹の障害で歩行がふらつき、高次脳機能障害もあるとのことで、障害年金請求についてご相談いただきました。
脳出血を原因とする体幹の障害も高次脳機能障害もともに障害年金の認定対象です。
初診時には厚生年金に加入しておられたので納付要件は問題ありません。厚生年金障害給付の請求が可能ですので3級から対象になります。
初診日から1年6か月を経過しており、今すぐにでも請求は可能です。
肢体と精神の診断書の作成について、早急に主治医と相談されるようお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
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