多重障害の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は精神と下肢に障害をお持ちのの男性からご相談ただきました。
この男性は精神の障害をお持ちで、すでに2級の障害基礎年金を受給しておられます。
両下肢にも障害が発生し、初診から7年くらい経過して段々と障害の程度が酷くなり、今は歩行も不自由で
補助器具を使っても20メートルくらいしか歩けないとのことです。
下肢の障害で障害年金を請求したらどうなるのかというご質問でした。
下肢の障害の程度をお聞きすると、恐らく1級、悪くしても2級には該当する程度と拝察しました。
二つの別の障害で障害年金を請求して、両方ともに認められた場合、二つの年金がもらえるということはありません。
下肢の障害が1級になると、こちらを受給し精神の障害による障害年金は支給停止になります。
下肢の障害が2級になると、併合されて新たに1級の年金が設定され、その他の年金は消滅します。
いずれの場合も一つの1級の障害基礎年金(977,125円)を受け取ることになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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