多発性硬化症の男性の厚生年金障害給付の請求を提出

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多発性硬化症の男性の厚生年金障害給付の請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただいている男性の、厚生年金障害給付の請求を提出してきました。

この男性は、今から15年以上前、お勤めだった時に片眼の視力が低下し顔面の感覚が鈍くなるという症状が発症し始めました。最初の数年間は、放っておいてもそのうちに回復するという程度でしたが、3年くらい経過した時から視力の低下が甚だしくなり、総合病院で診察を受け、視神経炎の手術を受けられました。

視力はいったん回復したものの、今度は片方の膝から下に力が入らず、排尿感覚がない、自転車に乗っていて止まる時にしきりに転倒するようになり大学病院を受診したところ、多発性硬化症と診断され入院、ステロイド治療を開始されました。

その後、お仕事も続けられなくなり退職。定期的に通院、症状が酷くなると入院し集中的にステロイド投与を受けるという生活を繰り返しておられます。

平成27年には「両下肢機能の著い障害」で2級の身体障害者手帳を取得されました。

多発性硬化症は厚生労働省の指定難病13です。難病については障害認定基準第18節その他の疾患による障害 2認定要領(5)で「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、殆どの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分に考慮して総合的に認定するものとする。」とされています。

しかしながら今回は両下肢の障害が顕著であり、歩行にも支障をきたすため肢体の障害用の診断書を作成いただき申請することとしました。

視力の低下で診察・治療を受けた時点では多発性硬化症との確定診断は下されていませんでしたが、視力低下の原因となった視神経炎は他覚的硬化症の典型的症状の一つであるため、眼科の初診を初診日とし、障害認定日請求での請求を行いました。

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