国民年金加入中に初診日のある大腿骨骨頭壊死症による人工股関節置換術施行女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性からご相談頂きました。
この方は、お子様をご出産された後から、歩行時左股関節に痛みを感じるようになりました。
整形外科での診察の結果、特発性左大腿骨骨頭壊死症との診断が下されたそうです。
大腿骨骨頭壊死症の代表的な治療法の一つは人工股関節置換です。以前は、患者さんの年齢が若い場合には再置換が必要となることからこの治療は行われませんでした。
しかし近年は素材の技術の進歩で、人工股関節が摩耗しにくくなったため、お若い方でも人工股関節置換術が施行されるようになりました。
人工股関節置換術が施行された場合には3級に認定され、施行日が障害認定日とされます。
ところが3級は厚生年金保険にのみ設定されている級です。この方は初診時は専業主婦であり国民年金の第3号被保険者でした。
そのため請求は障害基礎年金の請求となります。障害認定基準では「人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の三大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。」とされていました。
即ち、人工関節置換は3級と決められており、人工関節置換を行っても、かなり重度な障害が残る場合でも2級に該当する場合を明示的に定められてはいませんでした。しかしながら幾つかの訴訟における敗訴を経て、2012年9月から次のように改正されました。「ただし、挿入置換してもなお、一下肢については「一下肢の様を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する」というものです。
ですから、たとえ1関節の人工関節置換であっても、その関節や他の関節の状況によっては2級に認定される可能性も出てきたわけです。とりわけ人工関節を挿入した側の肢が歩行の際に用をなさないような状況であれば、可能性はあると言えます。
担当医と先生とよく相談するようお勧めしました。
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