反復性うつ病性障害の女性の審査請求を提出

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反復性うつ病性障害の女性の審査請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は私がサポートさせていただいている女性の審査請求を提出いたしました。

この女性は、約15年前から反復性うつ病性障害の診断を受け、ずっと同じ病院で治療を受けておられます。

そのため障害認定日当時の診断書も、現在の診断書もその病院に作成頂くことができ、初診日を証明するための受診状況等証明書も必要ありませんでした。

この間ずっと家族と同居しており、働くこともできない状態でしたが診断書の日常生活能力の判定と程度は精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2級〜3級と言う評価でした。

請求提出前にご本人と相談の上、日常生活能力の評価についてもう少し現実を反映した厳しい評価に変更して頂けないかとお願いしましたが、帰ることはできないとのお返事でした。

審査請求の趣旨と理由を掲載します。

 

【趣旨】前決定を破棄し、障害認定日付で障害基礎年金2級を認定せよ。予備的請求として上記が認められない場合には、請求日をもって障害基礎年金2級を認定せよ。

 

【理由】障害認定日現症における診断書の日常生活能力の判定平均は2.42、程度は3であり精神の障害認定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級〜3級に該当する。
障害の状態欄によると「『ドキドキする、息苦しい、全体倦怠感、不眠、不安で何もできない。死にたくなる。』と訴え、不安、焦燥、抑うつ気分、意欲減退、不眠が持続している。家事も手につかず、入浴できない日が多い。外出することも殆ど無い、引きこもり生活である。」とされている。当時は娘と同居しており、身の回りの世話は全て娘に依存していた。この状態は明らかに障害基礎年金2級に該当する。
請求日時点における日常生活能力の判定平均は2.42、程度は3であり精神の障害認定ガイドラインの目安に照らし合わせると2〜3級に該当するが、発病より15年近く経過するも症状は改善せず日常生活能力は極度に低下しており、労働能力は認められず、予後は不良とされている。
この状態は明らかに障害基礎年金2級に該当する。

 

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